乳児用調製粉乳

2017年11月23日に、NMPAとAQSIQ(中国国家質量監督検験検疫総局)は、輸入乳児用調製粉乳(0ヵ月から36ヵ月の子供)の登録要件に関する通知を発表した。 これにより、2018年1月1日以降に製造された乳児用調製粉乳は、中国で輸入、販売、使用される前にNMPA登録が必要とされます。 2017年には201の乳児用調製粉乳が外国メーカーによって登録されました。 2018年には71の乳児用調製粉乳が外国メーカーによって登録されました。

特殊医療目的の乳児用調製粉乳は 特殊医学用途配合食品のカテゴリーに該当する。

  • GB 10767-2010食品安全国家基準 年長児及び幼児用食品
  • GB 10765-2010食品安全国家基準 乳児用調製粉乳
  • GB 25596-2010食品安全国家基準 特殊医学用途の乳幼児向け調合食品に関する通則
  • NMPA 2016年令第26号 乳児用調製粉乳処方に関する管理規則
  • NMPA 2017年第66号公告 乳幼児調製粉乳ラベルに関する指導原則(試行)
  • NMPA 2017年第65号公告 乳幼児調製粉乳処方に関する申請項目と要求
  • 乳幼児調製粉乳処方に関する登録承認のサービスガイド

正式な情報源にアクセスする必要がある場合は、関連リンクをお知らせ致します。

乳児用調製粉乳のNMPA登録手続きは要求の厳しいものです。 Cisemaの経験豊富なコンサルタントは、中国の規制手続きをサポート致します。 乳児用調製粉乳のNMPA承認は5年間有効です。

乳児用調製粉乳に関するNMPAの法的代理人は、証明書申請中の登録、試験監督、および管理面を担当します。 さらに、製造業者とNMPA法的代理人は、申請書が中国の法律および規制に準拠していること、および試験報告書などの裏付文書が真実で正確であることを担保する共同義務を負います。 また、中国の販売代理店をNMPAの法的代理人に任命したい乳児用調製粉乳製品製造業者は、それに関するリスクを認識しなければなりません。 代理店が証明書原本を貴社に譲渡しない場合は、代理店を変更したり、NMPA登録の変更・更新を申請したり、結果として製品を輸入することができなくなります。 ほとんどの場合、唯一の方法は、NMPA法的代理人を変更して製品を再登録することです。

  • 貴社は製造業者であり、中国で乳児用調製粉乳を販売したいですか?
  • 3つ以上のブランド(3x3の乳児用調製粉乳)を中国で登録できるかどうか疑問に思っていますか?
  • 貴社の乳児用調製粉乳の中国NMPA登録にどれくらいの時間と費用がかかるか知りたいですか?
  • 貴社のNMPA法的代理人として誰を任命するのかが不明ですか
  • 登録時の乳児用調製粉乳の正確な製造方法を明らかにすることに懸念がありますか?
  • 関連規制に関する助言
  • 登録および規制業務のためのNMPA法的代理人としての中国における法的代理業務
  • 技術的および文化的な面で、貴社と中国当局間のコミュニケーション及び調整。
  • 中国NMPA登録の申請
  • 正確に完成するための助言とテンプレートを含む文書の提供
  • 中国の規制に準拠するための成分および包装の分析
  • 文書と中国のラベルの翻訳と公証
  • 中国で必要な試験のサポート
  • NMPA証明書の引き渡しまでの結果のフォローアップ
  • フォローアップ活動の包括的な支援(登録の変更や更新など)

何なりと御用命下さい。

コンタクト

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電話番号 +81 90 3577 6994 (日本), +1 (0)773-449 5169 (米国), または + 49 (0)89-4161 7389-00 (EU 及びワールドワイド) あるいはE メールで 御問い合わせください。

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